FAQよくある質問

交通事故問題

  • Q交通事故に関する損害には、どのようなものがありますか?

    交通事故に関する損害には様々な種類がありますが、主に次のようなものがあります。

    【死亡事故の場合】
    • 死亡するまでに入院をしていた場合には、その入院中にかかった費用及び治療費
    • 逸失利益(死亡してしまった人が、交通事故で死亡しなければ将来得られたはずの収入などの利益)
    • 慰謝料
    • 葬儀費用
    【傷害事故の場合】
    • 怪我の治療費
    • 付添費
    【入院・通院のための交通費や雑費】
    • 仕事ができなかったことによる休業損害
    • 入院・通院についての慰謝料
    • 後遺症が発生した場合は、後遺症による逸失利益や慰謝料
    • 介助器具などの費用
    【物損事故の場合】
    • 自動車その他損傷したものの修理費用や買い替え費用
    • レッカー代
    • 自動車修理の間の代車費用
    • 休車損害(自動車が使用できなかったことによる損害)

    これ以外にも損害賠償の対象となるものもありますので、詳しくはご相談ください。

  • Q交通事故の損害賠償請求は事故を起こしてからどれくらいの期間まで可能ですか?

    交通事故の損害賠償請求は、通常、交通事故を起こしてから3年で時効によって請求できなくなります。また、後遺症が発生している場合は、後遺症の症状固定時から3年となります。しかし、自賠責保険の損害賠償請求権は、通常は事故時から2年、後遺症があるケースでは、症状固定時から2年で時効消滅します。
    支払の請求をしないまま時間がたってしまうと、相手から消滅時効を主張されて損害賠償の請求ができなくなる可能性もあります。
    ただし、相手方の任意保険会社が自賠責保険を一括で取り扱う場合は任意保険会社が対応しているかぎり、時効は原則的に成立しません。

  • Q弁護士にお願いすると示談金額は上がりますか?

    一般的に言って、上がることが多いと言えます。
    示談金額を算定する基準は、自賠責保険基準と裁判基準という二つの基準があります。この基準のうち、自賠責保険基準の方が示談金の額が低く、裁判基準の方が高額です。加害者側の保険会社が示談の話を持ってくるときには、できるだけ支払の金額を抑えるために自賠責保険基準で算出した金額を示されることが多いのです。
    しかし、弁護士が代理人として、保険会社と示談金額の交渉を行う場合には、裁判基準で算出された金額で示談金が示されることが多くなります。なぜなら、金額の交渉がうまくいかない場合には弁護士が代理人であれば裁判を起こすことになり、結局、裁判基準での支払をしなければならなくなるためです。
    このように、一般的に弁護士をつけた方が、示談金額が上がることは多いと言えますので、示された示談金額に納得がいかない場合には、ぜひ当事務所までご相談ください。

建築問題編

  • Q自宅を建てる場合、どのような業者に頼んだら良いですか?

    世の中に建築会社はたくさんあります。一概にどの会社が良いと言うことはできません。
    しかしながら、家を建てることは人間の一生の中で最大の買い物であると言われるように、とても重大なことです。自宅を建てる場合の業者選びも、安易に選択するのではなく、定評のある業者あるいは知り合いに建築士がおられる場合には、その建築士の推奨する建築会社を選択するのが賢明であると思います。

  • Q建物の建築をお願いしたところ、請け負った工事会社に手抜き工事をされてしまいました。どうしたら良いのでしょうか?

    素人の方に建築会社のなした工事が欠陥か否か、あるいはその欠陥の補修の仕方は分からないと思います。
    質問のような場合には、まず知り合いの建築会社、ないし建築士に相談するか、また、建築問題が得意とされる弁護士に相談して、建物の瑕疵にあたるか否か、そして補修の方法及び費用を明らかにするのが先決です。その後に相手方への請求の仕方を検討して下さい。

  • Qリフォームを依頼しましたが、依頼したようにリフォームをしてもらえません。どうしたら良いですか?

    リフォーム工事が多くの問題を含んでいることは、近時明らかにされてきました。新しい建物の建築ではないという安易さが、リフォーム工事を行う者の中にあり、契約の杜撰さや建築確認の申請をしないこと等が問題にされています。
    そもそも、リフォーム会社の執拗な勧誘によってだまされてリフォーム工事を依頼する場合もあるようです。
    安易に考えられるリフォーム工事ですが、場合によってはリフォーム工事をする前よりも、ひどい建物にされることもあるようです。
    リフォーム工事が依頼と異なるような場合には、まず、建築の専門家である建築士に相談をなさるのが良いと思います。

  • Q請負工事代金を支払ってもらえません。どうしたら良いですか?

    請負工事代金は多額になるケースが多いと考えられます。発注者の資力を考えて民法は請負工事契約の場合、完成した建物の所有権は原則として請負人に帰属することにしました。
    しかし、請負人が完成した建物を発注者に引き渡した場合は、請負人は所有権に基づく建物の留置権を行使することはできません。
    工事代金を払ってもらえない場合は、多くの場合、訴訟による取り立てが必要になります。この場合、発注者の側から未施工工事や欠陥工事の主張がなされることが予想されます。
    請負工事代金の回収は、結構手間がかかることが多いと思われます。

債務整理編

  • Q払いきれないほどの債務がある場合に、債務整理の方法としてはどのような方法がありますか?

    多額な債務の存在は、債務者の生活を破綻させることになり、債務者の生活の再建が必要になります。
    そのためには、多額な債務を整理することが必要です。

    債務整理の方法としては、債務全額を一括で返済する一括弁済の方法が考えられます。しかし、一括で返済する資金を獲得することのできない人はこの方法をとることができず、債務を分割して返済する分割弁済の方法があります。この方法は、債務が多すぎる場合は分割弁済の期間が長期になりますが、あまり長期な分割弁済は債権者から認められないことが多いと思われます。

    債務の分割弁済の方法がとれない場合でも、裁判所に民事再生の申立をして債務を圧縮し、その圧縮した債務を分割して一定期間で支払うという民事個人再生の方法があります。
    このような債務を弁済する事が全く考えられない場合には、やむを得ず自己破産の方法を選択することになります。

    自己破産には、その後7年以内に再度の自己破産の申立をしても免責が認められないとか、5年から7年くらい新たな借り入れができないことやクレジットカードが作れないということ、あるいは警備員や保険の外交員になれないこと、そして市町村等に備え付けられている身分証明書に記載される等のデメリットがあります。

  • Q債務整理はどんな流れで行われるの?

    まず始めに、依頼者にいろいろなことをお聞きますが、そのポイントがいくつかあります。

    ポイント①:債務総額

    依頼者が、何軒の借り入れ先から合計でいくらの借り入れがあるかを聞きます。

    ポイント②:収入

    これは、月々の手取りベースの収入と、ボーナスも含めた年間の収入の二つです。そして、この収入から生活に必要な金額等を引いて、月々借り入れの返済にいくらまわせるかを聞きます。月々返済できる金額が分かると、その金額から年間いくら払えるかが分かります。そして、その年間の返済金額を更に5倍します。つまり、5年でいくら払えるかということが計算できるわけです。
    一つの基準になります。借り入れ金額に対し、5年間で返済が可能なようであれば、債務整理の方法としては、任意整理という方法を取ります。

  • Q破産をした場合、所有している不動産、自動車、家財道具や預貯金などはすべて没収されてしまうのでしょうか?

    不動産については、破産をしながら残しておくというのはまず無理です。不動産が住宅である場合で、これをどうしても維持したい場合には、個人再生を検討します。逆に、自動車については、オートローンが完済になっているかどうかによって結論が変わってきます。オートローンが完済になっていない場合、車の所有権は担保のためにまだローン会社の元にあることが一般的です。そのため、ローン会社が車両の引き上げを求めてきた場合は、応じざるを得ません。これに対し、オートローンが完済されている場合には、車両価格があまりに高額になるような場合を除いて手元に残しておくことが可能です。

    家財道具は大丈夫だと思っていただいて結構です。個人破産は債務から解放して一定の生活保障を守るところに意味があるので、家財道具は残すことができます。預貯金は、総額が20万円を超える場合には、換価して各債権者に配当するのが建前ですが、自由財産(破産後も債務者が自由に管理と処分ができる財産)の拡張と言って、債務者の手元に残すことができる場合があります。

  • Q私の経営する会社の資金繰りがつかず、自己破産を考えていますが何が起きるか不安です。 どうしたらいいでしょうか?

    裁判所という公明正大な場に進み出ることで、むしろ債権者は対処がしやすくなります。従業員は未払賃金立替払制度が使えるようになります。公平で公正な清算を法的手続に従って行うことで秩序の混乱が防げます。逃げ隠れする必要はありません。
    ただし、負債額に応じて裁判所に予納金を納めなければならず、そのことと従業員や取引先や顧客がなるべく困らないタイミングを見はからって申立日を決めないといけません。 会社に資金が全くなくなる前に、早めにご相談いただくことが賢明です。

  • Q私が経営する会社は、多額の銀行借り入れが原因で、資金繰りが楽ではありません。民事再生という 手段で借金を減額できると聞いたことがありますが、民事再生とはどのような制度ですか?

    民事再生とは会社の再建手続です。
    会社の資産や売上げ見込みや資金繰りなどを正直にさらけ出し、その代わりに大幅な債権カットを認めてもらい、事業を継続しながら最長10年間でカット後の残金を返済していくものです。
    最近では、民事再生手続を利用して営業譲渡により新会社で事業の継続をはかる方法や、民事再生手続を利用しないで会社法の会社分割制度を使って会社の再生をはかる方法も注目されています。

  • Q自己破産に必要な書類は何?

    3年くらいかかっても返済できないという場合、基本的には自己破産の申立てをするということになります。この場合、債権者に対して介入通知を送り、その後、裁判所に提出するための自己破産申立ての書類一式を債務者にお渡しします。その中には、自己破産及び免責の申立書、陳述書、財産目録、債権者一覧表が入っています。それに記入をし、必要な書類を揃えてもらいます。
    必要な書類としては、例えば省略がなく全ての記載がある住民票、家を借りて住んでいる人であれば賃貸借契約書、最近3ヶ月間の給料明細、2年分の源泉徴収票あるいは確定申告書の写し、預金通帳のコピーなどがあります。その書類を、破産申立書の中の記載に基づいて確実に揃えます。

離婚問題編

  • Q現在、離婚を考えていますが、どのような方法があるのでしょうか。また、手続を始めて離婚が成立するまでどのくらいの期間がかかるでしょうか。

    離婚の方式にはいくつかの種類があり、主なものとしては当事者の合意によって成立する協議離婚、裁判所での調停(話し合い)で 成立する調停離婚、訴訟を提起して判決という形で強制的に成立する裁判離婚の3つが挙げられます。それぞれにメリット、デメリットがあるので、事案や状況に応じて方針を決めていく必要があります。

    協議離婚は、離婚届に判を押して市役所に届出をすればそれだけで成立しますが、相手方がどうしても協議に応じないような場合には、協議離婚を成立させることはできません。また慰謝料や養育費など財産的な取り決めも合意書という形で行うことができますが、公正証書などによらない限り執行力がないので、すぐに強制執行をかけることができないということになります。

    調停離婚は、家庭裁判所を使い、通常2名の調停委員の立ち会いの下、当事者双方から言い分を聞き、 適切な条項で離婚の合意をするというものです。財産的な取り決めも同時に調停条項という形で取り入れることができ、 調停調書によって強制執行を行うこともできますが、これも結局のところ双方が合意をしなくては成立せず、条件の折り合いがつかないと不調になる場合もあります。

    裁判離婚は、相手方が話し合いに応じないような場合でも、法律に則って手続が進められ、離婚の請求が認められれば強制的な形(判決)で離婚が成立します。

    ただし、離婚を認める内容の判決が下されるためには民法の定める5つの離婚事由のいずれかがあることが証拠で立証されなくてはなりません。また離婚は、重大な身分変動であり、夫婦でよく話しあって決めるべきであるという考えの下、話し合いである調停を先に行うことが法律で定められています(これを「調停前置主義」と呼んでいます。)。そのため、いきなり裁判離婚を起こすことはできないことになっています。手続きにかかる期間は内容、相手方の態度によってさまざまで、一概に断言することはできません。一般的に裁判離婚をせざるを得ないような状況では時間がかかる場合が多いと言えますが、協議離婚の場合でも事案によっては時間をかけて、話し合いをすることが良い解決につながる場合もあります。

  • Q夫の浮気が原因で離婚しなければならなくなった場合、浮気相手に対しても慰謝料請求ができますか?

    浮気のせいで夫婦関係が破綻してしまったといえる場合には、その浮気相手に対しても慰謝料請求ができるでしょう。しかし、浮気相手ができた当時、既に夫婦関係が破綻していたような場合には、その相手に慰謝料請求をすることはできません。婚姻関係の破綻といいますが、判例ではこの主張が認められることはほとんどありません。

  • Q離婚をするにあたって、財産分与を受けることはできますか?

    財産分与の請求は可能です。しかし、夫には財産がないという場合、「婚姻中」に築いた財産を清算する清算的財産分与は受けられないと思われます。清算的財産分与とは、給与収入を得ていたのは夫であるとしても、妻の協力があったからこそ二人の財産が築けたという考え方が基になっています。しかし、妻が専業主婦で現在収入がなく、離婚後すぐに自活できない場合などには、妻が自活できるようになるまでの期間は、婚姻中と同程度の生活ができるように生活を援助し扶養する義務が夫にはあります。これを扶助的財産分与といいます。そこで、財産分与を求める側にその必要性があり、分与を求められる側に扶養能力があれば、離婚後の生活援助のための扶養的財産分与が認められる可能性があります。財産分与が認められれば、夫に財産がなくとも、給料があればその給料を差し押さえて取り立てることができます。

  • Q離婚後の子供と面会することはできるのか?

    親には子どもと面接交渉する権利があります。しかし、本来面会交流は子の成長の為に権利として認められるものです。面接交渉の決定は、まずは両親の話し合いで決まります。話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に面接交渉を求める調停を申し立てることになります。調停でもまとまらない場合には、審判に移行することになり、家庭裁判所が決定することになります。

  • Q離婚時年金分割という制度はどのような制度なのですか。

    この制度は、夫(妻でも同じです。)がサラリーマンで厚生年金を納めていた場合(自営業をしていた場合は対象になりません。)、離婚するにあたって、夫婦の話し合いで、妻が夫の年金を分けてもらえるという制度です。

    ここで注意しなければならないのは、この制度は、妻が、夫の年金それ自体(お金そのもの)を分けてもらえるのではなく、夫の「保険料納付記録」を分けてもらえる制度だということです。つまり、保険料納付記録を分けてもらうということは、「自分が」年金を納めていたことになり、「自分の」年金をもらえることになるということです。これによって、夫が死亡しても関係はなく、自分が死亡するまで年金はもらえます。また、夫が年金をもらうようになっても、自分が年金をもらえる年齢(原則65歳)になるまでは年金をもらえないことにもなります。

    夫婦で年金分割について合意できた場合には、公証人役場で年金分割公正証書を作成し、その上で社会保険事務所に申請をします。夫婦で合意がまとまらない場合には、家庭裁判所に申し立てをすることも可能です。

相続問題

  • Q遺言書を作成するにあたって、注意する点は?

    遺言には、特別なものを除くと、一般に、自筆証書遺言と公正証書遺言の方式があります。自筆証書遺言の場合は、遺言の全文及び日付を自分で書くこと、自分で署名・捺印することに注意してくさい。また、人物や財産の特定の仕方については弁護士にアドバイスを求めると良いでしょう。遺言の有効・無効が後になって争われにくくするには、公証人に口述して作成してもらう(公正証書遺言)と良いでしょう。また、不動産については遺言と同等以上の効果を発揮する登記方法もありますので、弁護士や司法書士に聞いてみると良いです。

  • Q相続放棄とは何ですか?

    相続放棄は、亡くなった人のプラスの財産もマイナスの財産も全て引き継がない手続きです。相続放棄は、相続が始まったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に届け出ることによって行います。3ヶ月を過ぎてしまうと、基本的に相続放棄をすることはできませんのでご注意下さい。

  • Q限定承認とは何ですか?

    限定承認は、相続人が亡くなった人から受け継いだプラスの財産の範囲で借金などのマイナスの財産を支払う責任を負うという形の相続方法です。限定承認は、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか分からない場合などに行います。相続が始まったことを知ってから3ヶ月以内に相続人全員で家庭裁判所に届け出ることによって行います。3ヶ月を過ぎてしまうと、基本的に限定承認をすることはできません。

  • Q遺留分とは何ですか?

    配偶者や子などの相続人には最低限相続できる財産割合があります。これを遺留分といいます。例えば、相続人が妻と子1人であった場合、妻も子も、それぞれ、少なくとも相続財産の4分の1を受け継ぐ権利があります。

    この部分を侵害する遺言がなされた場合、遺留分を有する者は、遺留分は相続できることを主張することができます。この主張のことを、遺留分減殺請求といいます。遺留分減殺請求をすると遺留分の範囲で相続財産を得ることができるようになります。また、遺留分減殺請求をしなければ、遺言のままになってしまいます。

  • Q兄弟間の財産相続で揉めており、遺産分割の協議が全くできません。どうしたらよいでしょうか?

    すぐに必要書類を整えて家庭裁判所に遺産分割の調停の申立をしましょう。寄与分、特別受益、遺留分、遺産か固有財産か、遺産の果実(賃料収入など)の取扱いなどといった法的判断が必要な問題が含まれているときは、弁護士についてもらうと安心です。

  • Q相続が始まっていない段階で相談することは可能ですか?

    はい。もちろん可能です。
    相続が始まっていなくても、遺言を書きたいけれどもやり方がわからなかったり、相続人になる予定の親族間でのトラブルがあったりと、法律相談を受けることで解決しうる問題もあります。相続問題でもめないためにはむしろ事前の計画が大切です。弁護士との相談で相続についての情報を得られます。相続が始まっていない段階からの相談こそ、むしろ望ましいともいえます。いつでもお気軽にお電話ください。

不動産問題

  • Q賃料支払いを滞納している人に対して、何度も賃料を支払うよう催告をしているのですが、 一向に支払いがありません。新しい人に貸すためにも不動産を明渡して欲しいと考えていますがどうしたらよいでしょうか。

    賃貸借契約を解除して賃借人に明け渡しを求めることになりますが、賃借人が何ヶ月分賃料を滞納しているかが重大な要素となります。判例では、通常4ヶ月ぐらいの賃料の滞納が明け渡しが認められる滞納とされているようです。
    しかし、それだけで明け渡しが認められる訳ではありません。賃借人側の賃料不払いを解消する提案等があれば、それも考慮されることが多いと思われます。賃料不払いのない建物明け渡しとは、必ずしも事情が異なると考えられます。

  • Q法外な原状回復費用を請求されたのですが、どうしたらいいですか?

    例えば、建物を借りて退去するに際して、風呂場が汚れて風呂場を丸ごとユニットバスに変える必要がある、として何十万円と請求されるケースがあります。風呂場が汚れたのが、借主の過失で傷を付けたなどによるのではなく、単なる使用による場合は、借主にユニットバスに変えるための費用を負担する必要はありません。それは賃貸借契約の賃料の内容となっており、賃借人が負担すべきものではありません。

  • Q建物明渡で、賃借人(占有者)が行方不明の場合はどうすればいいのか?

    賃借人がいないのですから、賃貸人としては賃借人の荷物・家財道具を運び出して、強制的に明渡を行い、次の賃借人に部屋を貸したいところです。ところが、日本の法律は自力救済を禁止しています。賃借人の荷物・家財道具は賃借人の所有物ですから勝手に処分すると、不法行為になってしまいます。

    そこで、一つの手段としては、公示送達で建物明渡請求訴訟を提起し、その訴訟の中で賃貸借契約を解除し建物明渡について勝訴判決を取得し、建物明け渡しの強制執行をするという手段があります。この場合、賃借人の居場所が分からないのですから、公示送達により送達を行います。公示送達とは、裁判所の掲示板に出頭すれば書類をいつでも交付する旨を掲示することで、掲示を始めて2週間で相手方に書類が送達されたという効力が生じる送達方法をいいます。訴訟をする場合、訴状を被告となる者に送達しなければならず、大抵は被告の住所地が分かっているので、その住所地に郵送で送達すれば足ります(送達は裁判所が行います)。ところが、被告が所在不明などで住所地が分からない場合は、郵送などの手段で送達ができないため、送達の最後の手段として設けられたのが公示送達です。ただし、この方法は手間がかかるため、賃借人の保証人・親族に連絡をとって、賃借人を探す努力をして、賃貸人あるいはその代理人に連絡がとれたのならば、賃貸借契約の解除の意思表示をすること、および賃借人の荷物・家財道具を引き揚げさせるか、書面でその所有権の放棄をさせることが現実的です。どうしてもやむを得ない場合に公示送達を用いて訴訟提起することになります。

刑事事件問題

  • Q家族が警察に逮捕されてしまいました。この後どうなってしまうのか不安です。今後の刑事事件の手続きを教えて下さい。

    逮捕された後、最長72時間以内に、引き続いて身柄を拘束されるか(この身柄の拘束を「逮捕勾留」といいます。)が決まります。勾留されなければ釈放されますが、勾留された場合には、原則10日間、最長で20日間、身柄を拘束されることになります。つまり、そのご家族の方は、最大で23日間、警察から出てこられない可能性があります。

    そして、勾留期間が終了するまでに、裁判となるかが決まり、裁判をしない(「不起訴」といいます。)ことになれば釈放されます。不起訴になるためには何をすれば良いかは事案によって異なります。被害弁償をすることが大事になる場合もあります。裁判となった場合、無罪か有罪かが決まることとなり、有罪の場合、実刑(刑務所に行く)か執行猶予(刑務所に行くのが猶予される)かが決まります。

  • Q今日夫が警察に逮捕され、今警察の勾留場に勾留されております。なんとか面会したいのですが、会える方法は、ありませんか。

    現在逮捕勾留されて警察の勾留場にいるご主人に妻が面会することは、出来ません。

    弁護士に依頼して弁護人になってもらえれば、その弁護士は、ご主人に面会することが出来ます。被疑者である夫の防御権を尊重して認められた弁護人依頼権の一環です。

  • Q弁護士に弁護人になってもらうには、どのようにしたらいいのですか。

    弁護士に弁護を依頼する方法には、次のような方法があります。
    1つ目は、知り合いの弁護士に依頼することです。
    2つ目は、弁護士の知り合いがいない場合には、被疑者の下を訪れる当番弁護士に国選弁護人を引き受けてもらう方法です。また、国選弁護人を受けられないような軽微な事件については、法テラスを利用して援助制度を用いて弁護人をつけることが出来ます。

  • Q現在警察の留置場に勾留中の家族に対して、接見禁止のため会うことができません。接見禁止がついている場合でも弁護士は夫に会うことができると聞きましたが本当ですか?そのほか、弁護士に刑事弁護を依頼するとどのようなことをしてもらえますか?

    弁護士には、接見交通権(面会権)があり、家族に接見禁止がついていて、会えない場合でも弁護士はご家族の方に会うことができます。これにより、弁護士は、ご家族の方の様子を伝えたり、家族の状況をご本人に伝えることができます。そのほか、弁護士は、被害者の方に被害弁償をし、示談を成立させたり、担当検察官に対し不起訴にするように意見を述べるといったことなどを行います。

  • Q16歳の息子が、繁華街で喧嘩をしてしまい、逮捕・勾留されています。未成年に対する刑事事件は、今後どのような手続きで進んでいくのか簡単に教えてください。

    警察の捜査の後、事件は家庭裁判所に送致されます。結果が重大だったり非行性が進んでいると見られると身柄は勾留されたままになります。家庭裁判所で観護措置の決定があった場合、少年鑑別所に送られます。そして、通常は4週間、最長で8週間以内に審判の期日が決められます。審判で、不処分や保護観察、少年院送致といった処分が決まります。殺人等重大な犯罪を犯した場合は、検察官への逆送の決定がなされることもあります。

法律相談編

  • Qそもそも弁護士に相談すべき問題なのかすら分からないのですが?

    法律相談に関しては、基本的にどのような内容の法律問題でも受け付けています。一体何が問題か分からないという場合でも、弁護士に相談することで、絡み合った糸が解けるように、物事が整理され、ご相談だけで解決することもあります。本当に法的に重大な問題があるのかどうかが分からなくても、お悩みがあるのであれば、一度相談やアドバイスを受けられることは重要なことだと思われます。当事務所では、例え事件の規模の大小で(弁護士が受任して事件に直接介入するかどうかは別として)、相談者の方にアドバイスや説明を惜しむことはありませんし、ましてや端から相談を拒むようなことはありません。お気軽に一度ご相談下さい。

  • Q平日は仕事で忙しくてなかなか相談に行けないのですが、平日の遅い時間や土日休日に相談できませんか?

    ご安心下さい。当事務所は、平日の午後5時半まで相談を承ります。また、状況により平日の深夜、土日休日も相談を承りますので、まずはお気軽にご相談下さい。

  • Q自分自身の問題でないと相談できませんか?

    全く問題ありません。但し、ご本人にしか分からない事情もありますので、基本的にはご本人がご相談に来ていただくのが一番よいと言えます。

  • Q電話やメールで相談できませんか?

    法律相談を前提としたお問い合わせは、電話又はメールにて受け付けておりますが、法律相談自体は事務所にご来所して頂いております。電話やメールでは誤解が生じてしまうことがありますし、実際に面談してお話を伺い、ご説明させていただくことが満足行く解決を導く上で重要と考えます。但し、遠隔地からのお問い合せ等につきましては、柔軟に対応させていただきます。

  • Q相談した場合は、事件処理を頼まなければならないのですか?

    頼まなければならないということはありません。1人で悩んでいると解決方法がわからないことも、他の人に話すことで助力を得られることもあります。他人に説明しようとすることで状況が整理できて、いったい何が問題になっているのかがはっきりすることもあります。法律それ自体は単なる知識でしかありませんが、本来は、困っている人を助けて実際の事件を解決するための道具です。法律相談で悩み事が解決できればなによりです。弁護士から事件の処理方針や具体的な費用について説明を受け、十分納得した上で、ご依頼下さい。

  • Q費用の分割払いはできませんか?

    事案等にもよりますが、弁護士費用の分割によるお支払いも可能です。特に、債務関連の事案でご依頼をご希望される方は、一括払いが困難な場合も多いと思われますので、ご相談の際弁護士にお尋ねください。

    特に現在は、法務省が主催する法テラスという制度があり、弁護士費用の分割払いが可能になり弁護士に依頼することが容易になっています。

  • Q法律相談を受ける際の心構えあるいは注意点のようなものはあるでしょうか?

    基本的には、あまり気負わずに相談にお越し頂ければと思います。ただし、ご相談の案件に関わる資料などがある場合には、これをご持参頂いた方が良いと思われます。お話だけで伺うよりもアドバイスがスムーズになり、また正確になります。資料をお持ちになる際は、重要かどうかをご自分で判断なされずに、関連するものを一通りご持参された方が良いと思われます。意味のないと思われた文書に意外と重要な意味があることもあります。

  • Q遠方に住んでいますが事件を依頼できますか?

    はい。遠方の方の事件もできる限りお受けいたします。近くの弁護士に委任しても相性が合わずに相談しにくいようでは、頻繁に相談をすることはできません。家庭内の込み入った事情を近所の弁護士に話したくないという方もいらっしゃるかもしれません。相続問題ではあえて近くの弁護士に依頼したくないという方もいらっしゃいます。当法律事務所では依頼者との連絡を頻繁にとり、フットワークを生かして事件に取り組んでおりますので、遠方の方でも安心してご相談ください。もっとも出張の際の交通費や日当を考慮し、お近くの弁護士への依頼をお勧めすることもございます。

  • Qプライバシーは守ってもらえますか?

    もちろんです。プライバシーはしっかりと守られますのでご安心ください。弁護士には守秘義務がありますので、弁護士に相談した内容がほかの方に伝わることはありません。

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