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2022.01.19

リードオフネット関連

当職は、リードオフネットと加盟店契約を締結していたサンワフィナンシャルから名誉毀損、営業妨害であるとして宇都宮地方裁判所に損害賠償請求訴訟を提起されていました。

むろん、そのサンワフィナンシャルは、弁護士会に懲戒請求も申立てましたが、仙台弁護士会は、早々に当職を懲戒しないとの決定をしました。

すると、サンワフィナンシャルは、直ちに日本弁護士連合会に異議の申立を行いましたが、これも速やかに棄却されていました。

 

当職は、宇都宮地方裁判所における訴訟で信販会社の当職に対する損害賠償請求訴訟が不当訴訟であるとして損害賠償請求の反訴を提起しました。

しかしながら宇都宮地方裁判所は、当職に金20万円の損害賠償を命じる判決を下しました。当職は、これを不服であるとして東京高等裁判所に控訴しました。

 

東京高等裁判所において、この度金銭の支払い無し、当職のリードオフネットの被害者を救済するための弁護活動が正当であったことが確認され、他方、当職がそのサンワフィナンシャルを闇金としてホームページに掲載した事について謝罪するとの和解が成立しました。

当職は、東京高等裁判所の訴訟で金銭の支払いが認められたので今後の他の弁護士を含む消費者救済活動に萎縮効果を及ぼすと主張しました。

 

その結果、前述のような和解となりました。

その裁判の中で相手方サンワフィナンシャルは、裁判所が信販会社の行為を違法と判断してから批判する慎重さが必要であると主張しました。これを受けて当職は、社会の最前線にいる弁護士の人権救済活動は、迅速性が要求されることから、裁判所の判断を待ってられないと主張しました。

ある面当職の主張が認められた和解だったのではないかと考えています。

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