DIVORCE CASE離婚問題

長澤弘法律事務所仙台の弁護士による離婚問題のご相談

離婚問題の悩み

  • 「離婚しようか悩んでいる」
  • 「離婚したいが相手が応じてくれない」
  • 「離婚後の生活が心配」
  • 「離婚調停を検討している」
  • 「相手から離婚を切りだされたが離婚したくない」

お一人で悩む前に早い段階でご相談ください。
※当事務所では、離婚をはじめ男女関係に伴う諸問題を専門的に取り扱っています。

離婚問題の種類

  • PROTOCOL 協議離婚

    当事者同士の合意によって成立する、最も簡易な離婚の方法

  • ARBITRATION 調停離婚

    当事者間で協議離婚の話合いがまとまらず、家庭裁判所の調停でも話がまとまらない場合、家庭裁判所に訴訟を提起することとなります。

  • REFEREE 裁判離婚

    「手数料」は、契約書作成、遺言書作成、遺言執行など一回程度の手続きで完了するときのものです。

解決事例

事例1夫の浮気が離婚の原因である場合

B男と結婚したA女は、その後に、長男C、長女D、そして二男Eをもうけました。最近になって、夫B男はF女と浮気をし、家に帰らなくなり、また生活費も支払わなくなりました。
A女は、途方に暮れていました。
この場合、以下のような経過で離婚とF女に対する慰謝料請求が認められました。夫B男は、生活力がなかったので、母のかけていた生命保険の解約金400万円を、その慰謝料に充てました。F女の慰謝料も同様にその保険金から賄い、B男とF女のトータルの慰謝料は、金380万円の慰謝料をA女は手にしました。養育費としては、1人あたり金2万円、合計金6万円の養育費の取り決めがなされ、現在でも支払われています。この結論は、比較的妥当な線で収まったものと考えられます。
しかし、子供3人を1人で育てていかなければならないA女のこれからの苦労は、察するに余りあるものがあります。

事例2離婚原因と主張するものが、客観的に離婚原因になりえない場合

婚約中はとても仲の良い2人でした。
いざ結婚して子供ができると、夫B男は、子供Cの世話だけをやく妻A女につらく当たるようになりました。ほどなく、夫B男は、妻A女との暮らしに飽きて実家に帰ってしまいました。
妻A女は、ひたすらに夫B男が家に帰ってくることや、自分たちのことに配慮してくれるようになることを待ち続けました。しかし、夫B男は、ネットで調べた婚姻費用の額に相当する利益が、すでに妻A女に与えられているとして、妻A女と子供Cの生活に協力しませんでした。妻A女は、夫婦関係円満調整の調停や婚姻費用分担の調停を申立ましたが、夫B男は、自分の趣味に多額のお金をかけて妻A女と子供Cへの配慮をしませんでした。
妻A女は、夫B男の仕打ちに業を煮やして、離婚に踏み切りました。
家庭裁判所は、養育費に関する対比表を基に、金3万円の養育費を提示しましたが、頑張って金4万円の養育費になりました。慰謝料については、夫B男は全く払う意思を示しませんでしたが、ぎりぎりのところで金90万円の支払いを受け入れました。
この解決までに2年間を要しましたが、妻A女の結婚は、何だったのだろうかという思いだけが残りました。

事例3DVを振るう夫と離婚したい場合

暴力を夫A男から振るわれていた妻B女は、長年の夫A男の暴力に耐えられず、離婚を決意しました。しかし、離婚を切り出したのでは、夫A男に何をされるかわからないと考えた妻B女は、まず、子供らを連れてシェルターに身を隠しました。その後、地方裁判所に保護命令の申し立てをなし、保護命令の決定を受けて妻B女と子ら生命の安全を確保しました。保護命令を得てから、家庭裁判所に離婚調停を申し立てました。
家庭裁判所は、妻B女の立場を理解して、夫A男と直接会うことがないような方法、および職員を警備にあたらせる等の手立てを講じて、 妻B女が安全に離婚調停を進めることができるよう配慮しました。残念ながら、夫A男の離婚の合意は得られなかったので、訴訟となりました。
家庭裁判所での訴訟は、夫A男のDVが離婚原因にあたることを前提に、和解を進め、親権は妻B女、そして養育費として一人あたり金3万円、合計6万円を認め、また慰謝料として300万円の支払いをするとの和解案を提示しました。この段階で、夫A男は、離婚に応ずる意思を示し、養育費は認めるものの遺書料として金200万円を払うことで了解を求めてきました。妻B女は夫A男の経済力も考慮して、夫A男の申し出を了解し、裁判上の和解をして裁判離婚が成立しました。

基礎知識

離婚の申し出を
受理してもらうためには

1.離婚の合意 夫婦で合意すれば、どんな場合でも離婚できます。
合意できず離婚訴訟になった場合、裁判官が離婚を認めるのは、以下のような場合です。

  • 夫・妻に不貞行為があったとき
  • 夫・妻から悪意で遺棄されたとき
  • 夫・妻の生死が3年以上明らかでないとき
  • 夫・妻が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • その他、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき(相当期間の別居等々)

2.親権者の指定 夫婦の間に未成年の子どもがいる場合、離婚成立後に子どもを引き取って育てる側を決める必要があります。一般的には、母親が親権を持つ場合が多いのが現状です。
通常は「親権者=監護権者」ですが、離婚の際には、協議に基づき、親権者とは別に、監護権者を定めることができます。監護権者は子どもの監護・教育をする権限を持ち、親権者でなくとも、子どもと一緒に暮らし、子どもを自分の手で育てることができます。
なお、親権者の決定の際には、子どもの負担を軽減する視点から、子どもの現状の生活環境を変更しないという配慮が働き、子どもと暮らしている親が親権者として認められやすい傾向があります。

子供の養育費

養育費は、親子の身分関係から発生するものですから、どちらに親権があるとかは無関係に、父母の資力に応じて分担しなければなりません。養育費の支払いは子どもに対する親としての義務です。
子どもを扶養することは親子関係にもとずく親の義務であり、離婚後子どもと一緒に生活しないことになったほうの親も扶養義務があります。

財産分与
  • 財産分与とは、夫婦が結婚している間に築いた財産をそれぞれに分ける作業です。分与の対象財産は、原則として結婚期間に増えた財産のすべてです。名義が片方のものになっていたとしても分与の対象です。したがって、結婚前から持っていた財産や、結婚後に増えた財産でも親から相続した財産のように夫婦が協力して築いたとはいえないものは対象となりません。
  • 分け方のルールはありません。二人の話し合いで自由に分け方を決めることができます。しかし、話し合いがまとまらなかったときは、調停、審判ということになります。裁判所が関与して財産分与を行う場合は、半分ずつにするということが多いようです。
  • 財産分与には、共有財産の清算という意味のほかに、離婚後の生活保障という意味があります。場合によっては、離婚後も相手方に毎月送金をさせることができます。
慰謝料
  • 慰謝料額の「相場」は、一般に100万円から500万円と言われますが、離婚の原因、結婚期間、子どもの有無など、様々な事情によるため一概には算定できません。そこで、より希望額に近づけるために、弁護士の交渉力が必要となるのです。
  • 離婚原因(浮気や暴力)を作った側が、相手に慰謝料を払う必要がありますが、浮気の原因を転嫁して支払を拒否することも多くあります。その場合、浮気をされた側が「浮気の証拠」を提示しなければなりません。そのため、離婚準備段階から弁護士に相談すると、後の交渉をスムーズに進めるためのポイントを予め押さえることができます。
面会交流

面会交流権とは、子どもと離れて暮らしている親(以下、非監護親)が、子どもと直接会ったり、それ以外の方法(手紙や写真、学校の通知表の送付、プレゼントの受け渡し等)で、親子の交流をする権利のことをいいます。最初は、当事者(代理人)同士の話し合いによって、面会交流の可否やその方法、回数、日時、場所について協議します。そして、当事者間の話し合いによる解決が難しい場合には、裁判所が関与し、解決を検討することになります。

弁護士に相談すると

「ストレスからの解消」

離婚の話し合いには、相当のストレスが生じます。このストレスが原因で仕事などの他の日常生活に少なからず影響が出て困るという話もよく伺います。弁護士に交渉を任せることで、精神的ストレスから解放され、なるべく日常生活に支障のないように努めることができます。

「少しでも有利な解決が期待できる」

弁護士に依頼することによって、まずは交渉の前提となる相場を知ることができ、一方的に不利な交渉を免れることが出来ます。

「客観的で冷静な判断ができる」

離婚の話し合いと、どうしてもお互いが感情的になり、冷静な判断が出来なくなってしまう方も多いでしょう。弁護士が間に入ることによって、ご依頼者様の希望を伺い、冷静に状況を分析して、希望に沿った最良の解決に向けた対応を行うことが出来ます。

「事後のトラブルを防ぐことができる」

無事離婚届も提出したのに「約束した財産分与の額や養育費を支払ってもらえない」といった事後のトラブルが起こることも少なくありません。口約束のみの場合はもとより、離婚協議書といった書面を交わしていても内容が不明確だったりするとこのようなトラブルは起こってしまいます。弁護士が間に入ることによって、内容が明確でかつ法的に効力のある離婚協議書を作成することができ、事後のトラブルを軽減することが出来ます。

弁護士からのひとこと

結婚当時考えてもいなかった離婚が、行き違いからおこることもあります。離婚は、さまざまな問題を含んでいるので、結婚よりも数倍のエネルギーを費やします。
一緒にいられないということで、別れる訳ですが、もともと好きで一緒になったのですから、別れた後にしこりを残さないように配慮しています。
まずは、ご相談を。

  • 報われない人に光をあてたい ともにたたかう法律事務所です。

    長澤弘法律事務所
  • 経歴

    早稲田大学法学部卒業
    弁護士(仙台弁護士会 登録番号:21080)

    取扱分野
    • 不動産に関する紛争(賃貸借契約、売買)
    • 離婚問題 建築に関する紛争(近隣問題、請負代金請求等)
    • 債務整理(任意整理・民事再生・倒産)
    • 交通事故問題 家族に関する紛争(相続・遺言・成年後見)
    • 刑事事件
  • 〒980-0812
    宮城県仙台市青葉区片平1-5-20 ハルシュタットビル 2F

弁護士長澤 弘

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