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2018.05.25

株式会社goodgo99の破産管財人からの取り立てについての疑問

当事務所では平成27年7月7日東京地方裁判所で破産宣告を受けた株式会社goodgo99の破産手続きについて、破産管財人が行っている次のような管財業務は極めて疑問が残るものであると考えられ、株式会社goodgo99の被害者に更に負担を課す誤った管財業務であると言わなければならない。

 

すなわち、平成27年7月7日東京地方裁判所で破産宣告が為された株式会社goodgo99は、無限連鎖講(ねずみ講)の仕組みを使って、高配当を謳い文句にお金を集めた詐欺商法である。

 

この度、株式会社goodgo99の破産管財人から送られてきた督促書には、出資者が株式会社goodgo99の口座に直接出資したものだけを債権者と捉え、株式会社goodgo99からの配当との差額で債権の額を決するとの内容が記載されていた。

 

当事務所で相談を受けたのは、株式会社goodgo99に金120万円を出資(振込先は役員口座)し、配当金39万円余を受け取っていたケースで、むろん東京地方裁判所からは、株式会社goodgo99の破産の通知は無かった。

 

然るに株式会社goodgo99の管財人は、株式会社goodgo99の銀行口座に相談者に送金した履歴があるとしてその返還を命じたもので、しかもその要求に応じない場合には法的手続きを取ると強硬な口調で書かれていた。

 

しかしながら株式会社goodgo99の営業形態を検討した場合、ユーザーに対し株式会社goodgo99がお金を振り込んでいるということは、そのユーザーからの出資があることを前提としているものであると考えられる。

 

そうだとすれば、株式会社goodgo99がユーザーに振り込みをなしている場合には、管財人は、ユーザーに対し、株式会社goodgo99に出資しているか否か確認しなければならない。

 

然るに株式会社goodgo99の破産管財人は、その確認行為を全くすること無く株式会社goodgo99の商法による被害者から更に金員を取り立てようとしている。

 

これが東京地方裁判所の専任した破産管財人の行う行為であるとすれば、破産管財人の財産回収行為が違法であるのみならず、監督官庁である東京地方裁判所の責任問題である。

 

当職は株式会社goodgo99の他の被害者の方々の中で、破産管財人から同様の請求が為されているのではないかと考えているので、その情報の提供を求める。

 

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