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相続問題編
- 遺言書を作成するにあたって、注意する点は?
- 相続放棄とは何ですか?
- 限定承認とは何ですか?
- 遺留分とは何ですか?
- 兄弟間の財産相続で揉めており、遺産分割の協議が全くできません
- 相続が始まっていない段階で相談することは可能ですか?
遺言書を作成するにあたって、注意する点は?
遺言には、特別なものを除くと、一般に、自筆証書遺言と公正証書遺言の方式があります。自筆証書遺言の場合は、 遺言の全文及び日付を自分で書くこと、自分で署名・捺印することに注意してくさい。また、人物や財産の特定の仕方については 弁護士にアドバイスを求めると良いでしょう。遺言の有効・無効が後になって争われにくくするには、公証人に口述して作成してもらう (公正証書遺言)と良いでしょう。また、不動産については遺言と同等以上の効果を発揮する登記方法もありますので、弁護士や司法書士に聞いてみると良いです。
相続放棄とは何ですか?
相続放棄は、亡くなった人のプラスの財産もマイナスの財産も全て引き継がない手続きです。 相続放棄は、相続が始まったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に届け出ることによって行います。3ヶ月を過ぎてしまうと、 基本的に相続放棄をすることはできませんのでご注意下さい。
限定承認とは何ですか?
限定承認は、相続人が亡くなった人から受け継いだプラスの財産の範囲で借金などのマイナスの財産を支払う責任を負うという形の相続方法です。 限定承認は、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか分からない場合などに行います。相続が始まったことを知ってから 3ヶ月以内に相続人全員で家庭裁判所に届け出ることによって行います。3ヶ月を過ぎてしまうと、基本的に限定承認をすることはできません。
遺留分とは何ですか?
配偶者や子などの相続人には最低限相続できる財産割合があります。これを遺留分といいます。例えば、相続人が妻と子1人であった場合、 妻も子も、それぞれ、少なくとも相続財産の4分の1を受け継ぐ権利があります。
この部分を侵害する遺言がなされた場合、遺留分を有する者は、遺留分は相続できることを主張することができます。 この主張のことを、遺留分減殺請求といいます。遺留分減殺請求をすると遺留分の範囲で相続財産を得ることができるようになります。 また、遺留分減殺請求をしなければ、遺言のままになってしまいます。
兄弟間の財産相続で揉めており、遺産分割の協議が全くできません。どうしたらよいでしょうか?
すぐに必要書類を整えて家庭裁判所に遺産分割の調停の申立をしましょう。寄与分、特別受益、遺留分、 遺産か固有財産か、遺産の果実(賃料収入など)の取扱いなどといった法的判断が必要な問題が含まれているときは、弁護士についてもらうと安心です。
相続が始まっていない段階で相談することは可能ですか?
はい。もちろん可能です。
相続が始まっていなくても、遺言を書きたいけれどもやり方がわからなかったり、
相続人になる予定の親族間でのトラブルがあったりと、法律相談を受けることで解決しうる問題もあります。
相続問題でもめないためにはむしろ事前の計画が大切です。弁護士との相談で相続についての情報を得られます。
相続が始まっていない段階からの相談こそ、むしろ望ましいともいえます。いつでもお気軽にお電話ください。











