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離婚問題編
- 夫と離婚を考えています。離婚の手続きについて簡単に教えてください。
- 現在、離婚を考えていますが、どのような方法があるのでしょうか。
- 夫の浮気が原因で離婚しなければならなくなった場合、浮気相手に対しても慰謝料請求ができますか?
- 離婚をするにあたって、財産分与を受けることはできますか?
- 離婚後の子供と面会することはできるのか?
- 離婚時年金分割という制度はどのような制度なのですか。
夫と離婚を考えています。離婚の手続きについて簡単に教えてください。
夫婦間で、離婚することと未成年の子がいるときはその親権者について合意できれば、市区町村役場に離婚届を提出することで離婚が成立します。これを協議離婚といいます。
しかし、夫婦で離婚について直ちに合意ができなければ、家庭裁判所に離婚調停の申し立てをすることになります。離婚調停でも合意ができない場合には、家庭裁判所に離婚訴訟を提起して離婚等の判決を得ることになります。(離婚調停を行う前に裁判離婚をすることはできません)
通常の場合争点となるのは、親権者、養育費(目安となる算定表がある)、財産分与(結婚後に共同で取得した財産の清算)、慰謝料(破綻の原因を作った側がその責任の度合いに応じて支払う)、面会交渉権です。そもそも離婚すること自体が争点となることもあります。これらの一つ一つについて話合いを積み重ねていくことになります。
現在、離婚を考えていますが、どのような方法があるのでしょうか。また、手続を始めて離婚が成立するまでどのくらいの期間がかかるでしょうか。
離婚の方式にはいくつかの種類があり、主なものとしては当事者の合意によって成立する協議離婚、裁判所での調停(話し合い)で 成立する調停離婚、訴訟を提起して判決という形で強制的に成立する裁判離婚の3つが挙げられます。それぞれにメリット、デメリットがあるので、 事案や状況に応じて方針を決めていく必要があります。
協議離婚は、離婚届に判を押して市役所に届出をすればそれだけで成立しますが、相手方がどうしても協議に応じないような場合には、 協議離婚を成立させることはできません。また慰謝料や養育費など財産的な取り決めも合意書という形で行うことができますが、 公正証書などによらない限り執行力がないので、すぐに強制執行をかけることができないということになります。
調停離婚は、家庭裁判所を使い、通常2名の調停委員の立ち会いの下、当事者双方から言い分を聞き、 適切な条項で離婚の合意をするというものです。財産的な取り決めも同時に調停条項という形で取り入れることができ、 調停調書によって強制執行を行うこともできますが、これも結局のところ双方が合意をしなくては成立せず、条件の折り合いが つかないと不調になる場合もあります。裁判離婚は、相手方が話し合いに応じないような場合でも、法律に則って手続が進められ、 離婚の請求が認められれば強制的な形(判決)で離婚が成立します。
ただし、離婚を認める内容の判決が下されるためには民法の定める5つの離婚事由のいずれかがあることが証拠で 立証されなくてはなりません。また離婚は、重大な身分変動であり、夫婦でよく話しあって決めるべきであるという考えの下、 話し合いである調停を先に行うことが法律で定められています(これを「調停前置主義」と呼んでいます。)。そのため、 いきなり裁判離婚を起こすことはできないことになっています。手続きにかかる期間は内容、相手方の態度によってさまざまで、 一概に断言することはできません。一般的に裁判離婚をせざるを得ないような状況では時間がかかる場合が多いと言えますが、 協議離婚の場合でも事案によっては時間をかけて、話し合いをすることが良い解決につながる場合もあります。
夫の浮気が原因で離婚しなければならなくなった場合、浮気相手に対しても慰謝料請求ができますか?
浮気のせいで夫婦関係が破綻してしまったといえる場合には、その浮気相手に対しても慰謝料請求ができるでしょう。 しかし、浮気相手ができた当時、既に夫婦関係が破綻していたような場合には、その相手に慰謝料請求をすることはできません。
離婚をするにあたって、財産分与を受けることはできますか?
財産分与の請求は可能です。しかし、夫には財産がないという場合,「婚姻中」に築いた財産を清算する清算的財産分与は受けられないと思われます。清算的財産分与とは,給与収入を得ていたのは夫であるとしても,妻の協力があったからこそ二人の財産が築けたという考え方が基になっています。 しかし,妻が専業主婦で現在収入がなく,離婚後すぐに自活できない場合などには,妻が自活できるようになるまでの期間は,婚姻中と同程度の生活ができるように生活を援助し扶養する義務が夫にはあります。 そこで,財産分与を求める側にその必要性があり,分与を求められる側に扶養能力があれば,離婚後の生活援助のための扶養的財産分与が認められる可能性があります。 財産分与が認められれば,夫に財産がなくとも,給料があればその給料を差し押さえて取り立てることができます。
離婚後の子供と面会することはできるのか?
親には子どもと面接交渉する権利があります。よって子供と面会することはできます。 しかし、面接交渉の決定は,まずは両親の話し合いで決まります。 話し合いがまとまらない場合には,家庭裁判所に面接交渉を求める調停を申し立てることになります。調停でもまとまらない場合には,審判に移行することになり,家庭裁判所が決定することになります。
離婚時年金分割という制度はどのような制度なのですか。
この制度は、夫(妻でも同じです。)がサラリーマンで厚生年金を納めていた場合(自営業をしていた場合は対象になりません。)、離婚するにあたって、夫婦の話し合いで、妻が夫の年金を分けてもらえるという制度です。
ここで注意しなければならないのは、この制度は、妻が、夫の年金それ自体(お金そのもの)を分けてもらえるのではなく、夫の「保険料納付記録」を分けてもらえる制度だということです。つまり、保険料納付記録を分けてもらうということは、「自分が」年金を納めていたことになり、「自分の」年金をもらえることになるということです。これによって、夫が死亡しても関係はなく、自分が死亡するまで年金はもらえます。また、夫が年金をもらうようになっても、自分が年金をもらえる年齢(原則65歳)になるまでは年金をもらえないことにもなります。
夫婦で年金分割について合意できた場合には、社会保険事務所に申請をします。 夫婦で合意がまとまらない場合には、家庭裁判所に申し立てをすることも可能です。











