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債務整理問題編
- 借金を返済できなくなったらどうなるの?
- 債務整理はどんな流れで行われるの?
- 破産をした場合、所有している不動産、自動車、家財道具や預貯金などは没収されてしまうのでしょうか?
- 私の経営する会社の資金繰りがつかず、自己破産を考えていますが何が起きるか不安です。
- 民事再生とはどのような制度ですか?
- 自己破産に必要な書類は何?
借金を返済できなくなったらどうなるの?
借金を返せなくなった時にどうなるかというと、厳しい取立てが待っています。
例えば、自宅に電話を掛けて請求したり、職場に押し掛けていって債務者を困らせ、貸し金を取り立てます。さらには業者の店に呼び出して殴る、蹴るなどの暴力を振るい、友達や親戚、会社の上司などに電話を掛けさせて、お金を借りさせます。本人だけでなく家族にまで取立てをしてきます。
このような厳しい取立てにあったときに一番よいのは弁護士に相談することです。
弁護士は、厳しい取立てを止めさせ、借金の返済をストップした上で、利息制限法に基づいて引き直し計算して借金を減らし、残った借金の返済が可能な場合は和解します。
それが不可能な場合は自己破産の申立てをする選択肢もあります。
できれば取立てにあう前に相談した方最善の方法だと言えます。
しかし、夜逃げをする、自殺をする・・・といったケースも少なくありません。夜逃げをすると、当面は業者の取立てから逃れることができます。
しかし、別の土地で生活を始めると、その地域の生活に馴染んで行くに従って住民票の移動というのが必要になります子供がいるのであれば、子供を学校に通わせるためには住民票が必要になります。また、就職する場合もしばしば住民票が必要になります。健康保険に加入するためにも住民票は必要です。
このように、新しい土地で生活を続けていくためには何らかの理由で、住民票を移す必要が出てきます。ところが、サラ金業者は調査部門というものを持っていて、住民票をチェックしています。よって、住民票を移した途端、サラ金業者に見つかりまた取立てが始まってしまいます。結局は、夜逃げをしてもイタチごっこになってしまい、最終的な解決は図れません。取立てが来ないようにするには、住民票を移さないままずっと生活を続けていかなければならず、非常に不便です。このように、夜逃げというのはよい方法とは言えません。
さらに、自殺をしてしまう最悪のケースは一番悲惨で、本人の命がなくなるのはもちろんのこと、残された家族が非常に大変になります。どんな理由があろうとも絶対に自殺をしてはいけません。解決する方法というものは必ずあるはずなので、極限まで追い込まれる前に一度、ご相談ください。
借金は必ず整理できます。夜逃げや自殺をする必要は全くありません。
勇気を持って借金を整理するために一歩を踏み出してください。
債務整理はどんな流れで行われるの?
まず始めに、依頼者にいろいろなことをお聞きますが、そのポイントがいくつかあります。
- ポイント①:債務総額
- 依頼者が、何軒の借り入れ先から合計でいくらの借り入れがあるかを聞きます。
- ポイント②:収入
- これは、月々の手取りベースの収入と、ボーナスも含めた年間の収入の二つです。そして、この収入から生活に必要な金額等を引いて、
月々借り入れの返済にいくらまわせるかを聞きます。月々返済できる金額が分かると、その金額から年間いくら払えるかが分かります。
そして、その年間の返済金額を更に5倍します。つまり、5年でいくら払えるかということが計算できるわけです。
それが一つの基準になります。借り入れ金額に対し、5年間で返済が可能なようであれば、債務整理の方法としては、任意整理という方法を取ります。
破産をした場合、所有している不動産、自動車、家財道具や預貯金などはすべて没収されてしまうのでしょうか?
不動産については、破産をしながら残しておくというのはまず無理です。不動産が住宅である場合で、これをどうしても維持したい場合には、個人再生を検討します。 逆に、自動車については、オートローンが完済になっているかどうかによって結論が変わってきます。オートローンが完済になっていない場合、車の所有権は担保のためにまだローン会社の元にあることが一般的です。そのため、ローン会社が車両の引き上げを求めてきた場合は、応じざるを得ません。これに対し、オートローンが完済されている場合には、車両価格があまりに高額になるような場合を除いて手元に残しておくことが可能です。
家財道具は大丈夫だと思っていただいて結構です。個人破産は債務から解放して一定の生活保障を守るところに意味があるので、家財道具は残すことができます。 預貯金は、総額が20万円を超える場合には、換価して各債権者に配当するのが建前ですが、自由財産(破産後も債務者が自由に管理と処分ができる財産)の拡張と言って、債務者の手元に残すことができる場合があります。
私の経営する会社の資金繰りがつかず、自己破産を考えていますが何が起きるか不安です。 どうしたらいいでしょうか?
裁判所という公明正大な場に進み出ることで、むしろ債権者は対処がしやすくなります。従業員は未払賃金立替払制度が使えるようになります。公平で公正な清算を法的手続に従って行うことで秩序の混乱が防げます。逃げ隠れする必要はありません。
ただし、負債額に応じて裁判所に予納金を納めなければならず、そのことと従業員や取引先や顧客がなるべく困らないタイミングを見はからって申立日を決めないといけません。
会社に資金が全くなくなる前に、早めにご相談いただくことが賢明です。
私が経営する会社は、多額の銀行借り入れが原因で、資金繰りが楽ではありません。事再生という 手段で借金を減額できると聞いたことがありますが、民事再生とはどのような制度ですか?
民事再生とは会社の再建手続です。
会社の資産や売上げ見込みや資金繰りなどを正直にさらけ出し、その代わりに大幅な債権カットを認めてもらい、事業を継続しながら最長10年間で
カット後の残金を返済していくものです。
最近では、民事再生手続を利用して営業譲渡により新会社で事業の継続をはかる方法や、
民事再生手続を利用しないで会社法の会社分割制度を使って会社の再生をはかる方法も注目されています。
自己破産に必要な書類は何?
3年くらいかかっても返済できないという場合、基本的には自己破産の申立てをするということになります。この場合、債権者に対して介入通知を送り、その後、裁判所に提出するための自己破産申立ての書類一式を債務者にお渡しします。その中には、自己破産及び免責の申立書、陳述書、財産目録、債権者一覧表が入っています。それに記入をし、必要な書類を揃えてもらいます。
必要な書類としては、例えば省略がなく全ての記載がある住民票、家を借りて住んでいる人であれば賃貸借契約書、最近3ヶ月間の給料明細、2年分の源泉徴収票あるいは確定申告書の写し、預金通帳のコピーなどがあります。その書類を、破産申立書の中の記載に基づいて確実に揃えます。











