仙台の弁護士会に所属する法律事務所です。建築・金銭・不動産・債務・離婚に関する問題は、仙台・宮城の弁護士長澤弘にお任せくだい。

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よくある質問

刑事事件問題

家族が警察に逮捕されてしまいました。この後どうなってしまうのか不安です。 今後の刑事事件の手続きを教えて下さい。

逮捕された後、最長72時間以内に、引き続いて身柄を拘束されるか(この身柄の拘束を「勾留」といいます。)が決まります。 勾留されなければ釈放されますが、勾留された場合には、原則10日間、最長で20日間、身柄を拘束されることになります。 つまり、ご主人は、最大で23日間、警察から出てこられない可能性があります。

そして、勾留期間が終了するまでに、裁判となるかが決まり、裁判をしない(「不起訴」といいます。)ことになれば釈放されます。 不起訴になるためには何をすれば良いかは事案によって異なります。被害弁償をすることが大事になる場合もあります。 裁判となった場合、無罪か有罪かが決まることとなり、有罪の場合、実刑(刑務所に行く)か執行猶予(刑務所に行くのが猶予される)かが決まります。

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現在警察の留置場に勾留中の家族に対して、接見禁止のため会うことができません。接見禁止がついている場合でも弁護士は 夫に会うことができると聞きましたが本当ですか?そのほか、弁護士に刑事弁護を依頼するとどのようなことをしてもらえますか?

弁護士には、接見交通権(面会権)があり、家族に接見禁止がついていて、会えない場合でも弁護士はご家族の方に会うことができます。 これにより、弁護士は、ご家族の方の様子を伝えたり、家族の状況をご本人に伝えることができます。 そのほか、弁護士は、被害者の方に被害弁償をし、示談を成立させたり、担当検察官に対し不起訴にするように意見を述べるといったことなどを行います。

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16歳の息子が、繁華街で喧嘩をしてしまい、逮捕・勾留されています。未成年に対する刑事事件は、今後どのような手続きで 進んでいくのか簡単に教えてください。

警察の捜査の後、事件は家庭裁判所に送致されます。 結果が重大だったり非行性が進んでいると見られると身柄は勾留されたままになります。 家庭裁判所で観護措置の決定があった場合、少年鑑別所に送られます。そして、通常は4週間、最長で8週間以内に審判の期日が決められます。 審判で、不処分や保護観察、少年院送致といった処分が決まります。

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