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建築問題編
隣人がぎりぎりまで建築していて困っています。
民法おいては、建物は境界線より50㎝以上離して建築しなければならないことが規定されています。
一方建築基準法においてこの規定は存在せず、さらに建築確認の審査対象に民法が含まれていません。よって隣地境界線との距離が50㎝未満で
あっても基本的に建築確認はなされます。
このようなケースでもし紛争が起きた場合、建築基準法ではなく、
民法上において当事者間の問題として扱われる為、ぜひ当事務所までご相談ください。
プレハブでも建築確認が必要ですか?
プレハブは鉄骨造の建築物ですが、選挙事務所等、短期間設置するプレハブにおいても建築確認は必要です。 なお、仮設建築物については建築基準法第85条に規定されており、工事現場内に設ける事務所の建築確認は不要です。
ビニールハウスは建築物として扱われますか?
一般的な農作物栽培を目的としたビニールハウスは、建築物として取り扱っていませんが、近年よく見受けられる農産物販売等を 目的としたビニールハウスは建築物に該当し、建築確認を受ける必要があります。
老朽建物の賃貸借契約を解約したいのですが、どうしたらいいですか?
賃貸家屋が朽廃し、およそ建物としての効用を失っている場合には、建物賃貸借契約が終了し、借家人に出て行ってもらうことができます。
しかし、朽廃まで至らないけれども、保安上危険がある程度に老朽化した建物の場合は、問題があります。
家主側の解約申出は、旧借家法1条の2の「正当事由」がある場合にはじめて有効となります。よって、特に家主側に敷地利用の
差し迫った事情が無い限り、借家人に立退料を支払う必要があります。
立退料の金額は、一概には決められませんが、環境によっては、100万円~200万円程度になる場合もあるようです。
立退料を払いたくない方は、粘り強く交渉し、代替家屋を提供したり、新しく築造する建物への入居を認めたりして、借家人と円満な解決を結ぶべきでしょう。











