仙台の弁護士会に所属する法律事務所です。建築・金銭・不動産・債務・離婚に関する問題は、仙台・宮城の弁護士長澤弘にお任せくだい。

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よくある質問

交通事故編

交通事故に関する損害には、どのようなものがありますか?

交通事故に関する損害には様々な種類がありますが、主に次のようなものがあります。

【死亡事故の場合】
  • ・逸失利益(死亡してしまった人が、交通事故で死亡しなければ将来得られたはずの収入などの利益)
  • ・死亡するまでに入院をしていた場合には、その入院中にかかった費用
  • ・葬儀費用
  • ・慰謝料
【傷害事故の場合】
  • ・怪我の治療費
  • ・付添看護費用
【入院・通院のための交通費や雑費】
  • ・介助器具などの費用
  • ・仕事ができなかったことによる休業損害
  • ・入院・通院についての慰謝料
  • ・後遺症が発生した場合は、後遺症による逸失利益や慰謝料
【物損事故の場合】
  • ・自動車その他損傷したものの修理費用や買い替え費用
  • ・自動車修理の間の代車費用
  • ・休車損害(自動車が使用できなかったことによる損害)

これ以外にも損害賠償の対象となるものもありますので、詳しくはご相談ください。

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交通事故の損害賠償請求は事故を起こしてからどれくらいの期間まで可能ですか?

交通事故の損害賠償請求は、通常、交通事故を起こしてから3年で時効によって請求できなくなります。また、後遺症が発生している場合は、 後遺症の症状固定時から3年となります。しかし、自賠責保険の損害賠償請求権は、通常は事故時から2年、後遺症があるケースでは、 症状固定時から2年で時効消滅します。
支払の請求をしないまま時間がたってしまうと、相手から消滅時効を主張されて損害賠償の請求ができなくなる可能性もあります。

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弁護士にお願いすると示談金額は上がりますか?

一般的に言って、上がることが多いと言えます。
示談金額を算定する基準は、自賠責保険基準と裁判基準という二つの基準があります。 この基準のうち、自賠責保険基準の方が示談金の額が低く、裁判基準の方が高額です。 加害者側の保険会社が示談の話を持ってくるときには、できるだけ支払の金額を抑えるために自賠責保険基準で算出した金額を示されることが多いのです。
しかし、弁護士が代理人として、保険会社と示談金額の交渉を行う場合には、裁判基準で算出された金額で示談金が示されることが多くなります。 なぜなら、金額の交渉がうまくいかない場合には弁護士が代理人であれば裁判を起こすことになり、結局、裁判基準での支払をしなければならなくなるためです。
このように、一般的に弁護士をつけた方が、示談金額が上がることは多いと言えますので、示された示談金額に納得がいかない場合には、 ぜひ当事務所までご相談ください。

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